[作成・更新日:2018.1.10]
特許発明の技術的範囲とは、特許権の効力の及ぶ範囲のことをいいます。特許発明の技術的範囲に属する製品を第三者が権原なく生産、販売等することは特許権侵害となります。その意味で、特許発明の技術的範囲をどのような内容で画定させるかは特許権者、第三者のそれぞれにとって極めて重要となってきます。
この特許発明の技術的範囲について、特許法では、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」(70条1項、特許請求の範囲基準の原則)、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」(同2項、発明の詳細な説明参酌の原則)の2つの原則が示されていますが、訴訟実務においては、以下に示すような基準も用いられており、原告、被告それぞれ自身に有利な基準を用いて主張することになります。
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技術水準の参酌
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機能的クレーム
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作用効果の参酌
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作用効果の不奏功
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認識限度論
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発明の実施に当たらない使用の参酌