出願や知的財産権に関してよくある質問にQ&Aでお答えします。
その他のご質問に関しましてはこちらよりお問い合せください。
◆ 特許の出願に関するご質問
Q 特許の取得までに費用はどのくらいかかりますか?
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A 案件ごとに内容が異なるので、一律で料金を提示することはできませんが、目安として当所の料金料をご覧ください。
Q 特許出願を依頼するにあたり、どこまで説明資料を用意する必要がありますか?
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A 出願を依頼いただきますと、出願前打ち合わせを行わせていただきますが、そのときに発明の内容説明は口頭だけでも構いません。実物やサンプルがあるのでしたら、その説明をお願いします。説明資料がなくても十分にヒアリングさせていただきますので、ご安心ください。もちろん、説明資料があるのでしたら、ご提供よろしくお願いします。簡単な説明資料でも構いません。
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図面につきましては、CADデータがあればいただきます。簡単な手書き図面でも構いません。
Q 出願前に発明を公表してしまいました。もう出願はできませんか?
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A 出願前に発明に係る製品を販売したり、自社のホームページに掲載したり、展示会や博覧会に出品しても、それら公開したときから6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。したがって、出願前に発明を公表したからといって出願できなくなるわけではなりません。しかし、公知となった以上はできるだけ早く出願をした方がよいと思います。
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また、新規性喪失の例外規定はあくまでも例外であり、これを認めない外国もありますので、今後は、新規性喪失の例外規定に頼らず、出願するまでは発明を公開しないという原則を徹底するようにした方がよいと考えます。
Q 新製品を開発したので製品保護のために何か特許出願しておきたいのですが、どこをポイントにした出願にしたらいいのかよくわかりません。そのような場合に相談にのっていただくことはできますか?
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A はい、お受けいたします。製品化されるものについては、新規性のポイントがある限り、製品保護のために出願しておくことが好ましいです。当事務所はそのような発明発掘活動を得意としております。
◆ 特許の権利行使に関するご質問
Q 自社製品が特許権を侵害していると他社から警告を受けました。どうすればよいでしょうか?
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A 警告は、「警告書」というきついタイトルの書面で来ることもあれば、「通知書」というもう少し柔らかいタイトルの書面で来ることもありますし、「お知らせ」や「お問い合わせ」というもっと柔らかいタイトルの書面で来ることもあります。また、内容証明郵便で来ることもあれば、書留郵便や普通郵便で来ることもあります。文面は様々ですが、いずれにしても、製品の製造・販売をやめなさい、あるいは、製造・販売はしてもいいけど、お金払いなさい、といった趣旨のことを直接的又は間接的に伝えてくる特許権者の権利行使行為です。
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また、警告は、いついつまでに回答せよ、といった回答期限を指定してくるものが多く、その期限も2週間とか20日とか比較的短期間のものが多いです。
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しかし、慌てずにできるだけ早く弁理士に相談してください。
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警告に対しては、まずは相手方に回答延期願いを出して猶予をもらい、その間に、① 製品が本当に特許発明の技術的範囲に属するのか、② 先使用権を主張できないか、③ 特許を無効にすることはできないか、といった検討をした上で、相手方にしかるべき回答をすることになります。
◆ 実用新案に関するご質問
Q 特許と実用新案の違いについて教えてください。
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A 特許と実用新案の違いは次のとおりです。
特 許 実用新案 保護対象 物の発明
方法の発明
物を生産する方法の発明物品の考案に限定 実体審査 あり なし(無審査登録主義) 権利期間 出願日から20年で終了 出願日から10年で終了 権利になるまで 審査請求から2年程度
(ただし早期審査制度あり)出願から2ヶ月程度 権利行使 特に制限なし 技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できない。 こちらもご覧ください。
Q 実用新案の登録までに費用はどのくらいかかりますか?
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A 案件ごとに内容が異なるので、一律で料金を提示することはできませんが、目安として当所の料金料をご覧ください。
◆ 商標の出願に関するご質問
Q 商標の登録までに費用はどのくらいかかりますか?
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A 案件ごとに内容が異なるので、一律で料金を提示することはできませんが、目安として当所の料金料をご覧ください。
Q 出願をしてからどれくらいすれば商標登録されますか?
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A 出願してから審査官が審査に着手するまでに平均で5.6ヶ月かかります(特許行政年次報告書2018年版の2017年のデータ)。審査の結果、拒絶理由がなく、登録査定となれば、登録料を納付して早ければ数日、遅くとも約1ヶ月後には設定登録されます。したがって、出願してから拒絶理由がなければ平均で約7ヶ月で商標登録されることとなります。
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もし商標登録をお急ぎでしたら、一定の要件を満たすことを条件として早期審査を利用できます。早期審査を利用すれば、審査着手期間を平均で5.6ヶ月から平均で1.9ヶ月に短縮することができます。したがって、早期審査を利用すれば、出願してから拒絶理由がなければ平均で約3ヶ月で商標登録されることとなります。ビジネス上、早期に商標登録したい場合は、早期審査の利用をご検討ください。早期審査が認められる要件はこちらでご確認願います。
Q 出願して拒絶理由が通知される場合は、拒絶理由が通知されずにそのまま登録になる場合に比べると費用が余計に掛かりますが、実際にはどれくらいの確率で拒絶理由が通知されるのでしょうか?
◆ 商標の設定登録・更新登録に関するご質問
Q 商標の更新登録の申請はいつからできますか?また、いつまでにしなければなりませんか?
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A 存続期間の満了6ヶ月前から更新登録の申請をすることができます(商標法20条2項)。また、更新登録の申請は存続期間が満了するまでにしなければなりません(同20条2項)。
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ただし、その期間に更新登録の申請をしなかった場合でも、経過後6ヶ月以内であれば、倍額の登録料を納付することを条件として(同43条1項)、更新登録の申請をすることができます(同20条3項)。
Q 商標の更新登録の申請をすべき時期になると、特許庁から通知がきますか?
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A 特許庁はそのようなサービスを行っていません。特許事務所に商標管理を任せている場合は、更新登録の申請をすべき時期が到来すると特許事務所から連絡がありますので安心ですが、ご本人で商標管理している場合は、更新登録の申請が10年単位と長期間であることもあり、ついつい忘れがちとなるので、期限管理には十分にお気を付けください。
Q 商標の更新登録の申請手続きからお願いすることはできますか?
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A はい、お受けいたします。更新登録後の商標管理も行います。
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なお、出願後から、拒絶理由対応から、商標の設定登録料の納付手続きから、商標管理から、などの中途受任もお受けいたします。
Q 商標を使用しておらず、使用する予定もない不要な区分があるのでこれを減らして特許庁に納付する登録料を安くする方法はありますか?
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A 次の三つの場面においてそれが可能となります。
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① 商標の更新登録の申請時
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「商標権存続期間更新登録申請書」に更新登録を求める区分だけを記載するようにします。これにより、不要な区分についての登録料を納付しなくて済み、商標権の維持コストを下げることができます。
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② 商標の設定登録料や更新登録料を分割納付した場合の後期分割登録料の納付時
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まず、放棄したい区分を記載した「商標権の一部抹消登録申請書」を特許庁に提出します。特許庁で申請書が受理されてから約10日で登録されますので(要登録原簿確認)、この後、「商標登録料納付書」や「商標権存続期間更新登録申請書」を提出するようにします。これにより、不要な区分についての登録料を納付しなくて済み、商標権の維持コストを下げることができます。
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③ 商標の設定登録料の納付時
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「商標登録料納付書」と同時に、不要な区分を削除する「手続補正書」を提出するようにします。これにより、不要な区分についての登録料を納付しなくて済み、商標権の維持コストを下げることができます。