[作成・更新日:2020.1.23]
特許庁は、商標登録出願の審査促進の新たな施策として、2018年10月よりファストトラック審査を試行的に導入しました。これは、商標登録出願が通常より2ヶ月程度早く審査されるというものです。しかし、商標登録出願の件数増大に伴い、商標登録出願の審査期間は延びる一方であり(現在、平均で12ヶ月)、さらなる審査促進が求められているところです。そこで、特許庁は、このたび、ファストトラック審査の運用を見直し、審査待ち期間の短縮化を図ることとしました。詳細は特許庁HPをご覧ください。なお、運用変更後のファストトラック審査もあくまでも試行としての実施です。
1 運用変更の概要
《変更前》通常より約2ヶ月早く審査
《変更後》商標登録出願から約6ヶ月で審査
現在、審査着手待ち期間は平均で12ヶ月であるため、通常より約6ヶ月早く審査されることになります。
2 対象(変更なし)
次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
3 時期
2020年2月の出願から新たな運用の対象となります。
4 方法
申請手続及び手数料は不要で、要件を満たす商標登録出願は自動的にファストトラック審査の対象となります。