意匠登録の流れ(フロー)

[作成・更新日:2018.1.10]

意匠登録の流れ1意匠登録の流れ2

 

1.出願前打ち合わせ

・はじめに意匠の内容をヒアリングさせて頂きます。意匠の内容が理解できると、次は、できるだけ広い権利が取得できるようにするために関連意匠の有無について打ち合わせします。必要に応じ、こちら側から関連意匠に係る意匠のバリエーションを提案致します。
・出願前打ち合わせは原則無料です(ただし、遠方のお客様を訪問して打ち合わせする場合、交通費を頂くことはあるかもしれません)。

2.意匠登録出願

・出願前打ち合わせ後、2~3週間で原稿(意匠図面を含む)を作成します。原稿をお送りしますので、内容を確認して頂き、修正すべき点は修正した後、最終的に出願指示を頂いてから、出願処理を行います。

3.実体審査、拒絶理由通知、登録査定

・指定された一人の審査官により、その出願が登録に値するか否か(登録要件があるか否か)が審査されます。その出願が登録に値しないと審査官が判断する場合、拒絶理由が出願人に通知されます。一方、その出願が登録に値すると審査官が判断する場合、登録査定となります。かなりの高い確率で出願がそのまま登録査定となりますが、一回は拒絶理由が通知されることも少なくはありません。
・出願してから実体審査が着手されるまでに平均で約6ヶ月かかります(特許行政年次報告書2016年版の2015年のデータ)。なお、早期審査制度を利用すれば、約6ヶ月が2ヶ月弱に短縮されます(特許行政年次報告書2016年版の2015年のデータ)。

4.意見書(補正書)

・拒絶理由が通知されると、意見書(と補正書)を提出して拒絶理由通知に反論します。
・意見書(補正書)を提出しますと、審査官はその内容を踏まえて再度実体審査を行います。意見書(補正書)を提出してから実体審査が着手されるまでに、早いもので数日~1週間、遅いものだと、1ヶ月以上、数ヶ月以上かかる場合もあります。

5.登録料納付、設定登録、意匠公報発行

・登録査定を受けると、登録料を納付することで意匠が登録されます。登録番号が付与されるのは、この設定登録時です。そして、設定登録されると、意匠権が発生します。
・登録料を納付して早ければ数日、遅くとも約1ヶ月後には設定登録されます。
・意匠公報は設定登録されてから約1ヶ月後に発行されます。