特許と実用新案の違い

[作成・更新日:2018.1.10]

<はじめに>

 これから出願をしようと相談に来られるお客さんの中に、「これは簡単なアイデアだから実用新案ですか?」と聞かれる方がいます。これは昔の話であり、今は違います。簡単なアイデアでも特許になることはあります。特許と実用新案は法体系が異なるものと理解して下さい。

<イメージフロー>

特許と実用新案の違い

 

<特許のメリット>

1.権利期間が長いです。

2.方法のアイデアも対象となります。
→ 実用新案は、製造方法、制御方法等の方法のアイデアを対象としません。

3.一旦登録されると、その特許は強いです。
→ 特許は、審査を経て適正な内容で登録されるので、潰れにくいです(権利の安定性)。また、そのため、特許の第三者抑止効果は高いです。
 実用新案は、実体的な登録要件を審査しない無審査登録主義なので、その権利は不安定であり、潰れやすいです。また、そのため、実用新案の第三者抑止効果は非常に薄いです。
 実用新案に基づいて権利行使するためには、特許庁に技術評価を請求しなければなりませんが、この期間に数か月を要します。しかも、技術評価の結果が否定的であれば(否定的なケースが多い)、第三者に権利行使をすることができません。

<特許のデメリット>

1.審査主義のため、登録までに期間がかかります。但し、
→ 早期審査請求という制度を活用すれば、審査請求してから審査官が審査を開始するまでの期間を約2ヶ月に短縮できます。従って、出願と同時に早期審査請求をすれば、出願から1年以内に登録されることもあります(特許公開公報が発行されるよりも早く特許公報が発行されます。 → 一種の“サブマリン特許”)。
→ 登録までに時間がかかるというのは、見方を変えるとメリットになります。処分が確定しない状態(広めに権利を要求している状態)が長く続けば、競合他社は手を出しにくいものです。

2.審査請求、拒絶理由対応にお金がかかります。

<留意>

 以下の条件を満たす限り、実用新案を特許に変更することができます。
① 実用新案の出願日よりも3年以内
② 技術評価を請求する前

<おわりに>

 2015年度、特許出願件数は約32万件、実用新案出願件数は7千件、といった統計からもわかりますように、実用新案の存在意義はあまりありません。
 実用新案も特許と同様、審査主義を採っていたころは、簡単なアイデアは実用新案、そうでなければ特許、といった使い分けがありましたが、実用新案が無審査登録主義を採る現在、アイデアが簡単であるか否かで特許、実用新案を使い分けるようなことはしません。
 実用新案にする主なケースは以下のとおりです。
① 特許性が明らかに低く、特許出願することの費用対効果が全くない場合、特許よりはるかに劣るが、実用新案にもないわけではない第三者抑止効果を期待するケース
② 商品のライフサイクルが短いケース(市場に出て好評を得た結果、ロングライフ商品になる見込みが出てくれば、上記<留意>にあるように、特許に変更すればよいです。)