手続違背(審理不尽等)

[作成・更新日:2018.1.10]

 審理不尽とは、審決や判決前の審理が十分尽くされなかったことをいい、判断の遺脱とは、審決や判決をするにあたって判断が抜け落ちていることをいい、理由不備とは、審決や判決において結論や主文を導き出すための理由が欠けていることをいいます。これらの手続違背は、審判であれば、審決の結論に影響を及ぼすものとして、審決取消訴訟における取消事由となり得、また、審決取消訴訟や控訴審であれば、上告理由となり得ます(ただし、審理不尽はそれ自体は上告理由にならず、それが理由不備を伴えば上告理由になります。)。
 これらの手続違背は、審判官や裁判官の問題であるわけですが、当事者の主張のまずさ(何を主引用文献として何を副引用文献とした無効の主張なのかがわかりにくい、無効理由が多くてしかもそれらが整理されていない、取消事由が整理されて主張されていない、取消事由とならないものを取消事由として主張している、一つの主張が書面の複数箇所に分散している、主張が一貫していないなど)が原因となるケースも少なくありません。審決取消訴訟において、これらの手続違背についての取消事由が認められると、それだけで、審決取消となり、事件が無駄に長期化することとなるため、当事者が理解しやすい主張を心掛ける必要があります。

 

<審理不尽>
● 東京高判平6・11・2 平成2年(行ケ)41
「 審決は、結局のところ、本願発明の上記断面相似形状の構成を看過し、その技術的意義を検討することなくして、本願発明が第1・第2引用例発明から容易に想到できるとしたものであり、審理不尽の瑕疵あるものといわなければならない。・・・そうすると、審決には、本願発明の断面相似形状の構成を看過し、これにより、本願発明の容易想到性について審理を十分に尽くさないまま判断に至った瑕疵があるものといわなければならないから、審決は違法として取消しを免れない。」

 

● 最判平20・7・10 平成19年(行ヒ)318 民集62巻7号1905頁、裁判集民事228号489頁 「発光ダイオード事件」
「 特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき、複数の請求項に係る特許出願であっても、特許出願の分割をしない限り、当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく、一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし、他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは、特許法49条、51条の文言のほか、特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。」

※ 訂正審判と訂正請求とでは訂正の一体不可分性が異なると判示したリーディングケースで、平成23年特許法改正で訂正審判及び訂正請求に関する規定が改正されるきっかけとなったケースであるが、上記判示事項は、一部の請求項しか審査、審理しなかったとの審理不尽(や判断遺脱)の主張を排斥する場合に用いられている。(平成22年(行ケ)10086、平成22年(行ケ)10158、平成23年(行ケ)10296など)
※ 知財高裁が外国向けにトピック判決として紹介しているケース

 

● 知財高判平21・10・30 平成20年(行ケ)10323
「 法4条1項10号、15号及び19号は、基準時である出願時及び登録査定時の双方においてある商標が需要者の間に広く認識されている場合などに、当該商標が出所を表示する他人の業務との関係で商品又は役務の混同の防止を図ろうとする趣旨の規定であり、基準時である出願時及び登録査定時の双方において当該商標が表示する出所の主体(すなわち「他人」)を特定すべき点において、前記3(1)に説示したところと同趣旨が妥当する。そうすると、上記各規定該当性を判断する上では、・・・Aの生前における「極真会館」に周知性が認められるだけでは足りず、原告自身又は原告が運営する「極真会館」という団体の上記各基準時における周知性やそれらの業務に係る商標と本件商標が類似するかどうかなどを審理判断しなければならない。しかるに、審決はこれらの点について審理判断をしておらず、審理不尽といわなければならない。・・・以上によれば、・・・審決の判断はいずれも誤りといわざるを得ず、原告の取消事由に関する主張は上記の限度において理由があるから、審決は違法として取消しを免れない。」

 

<判断の遺脱>
● 最判平9・12・12 平成9年(行ツ)169
「 原判決では、審決におけるこの認定判断部分の適否については一言も言及することなく、同審決を違法であるとして取消したものであり、同判決には、判決の結論に影響を及ぼすべき事項について判断の遺脱又は理由不備があることが明らかである。」

 

● 東京高判平14・7・9 平成13年(行ケ)79
「 本件審決中・・・に、判断遺脱(結論のみあってそれに対応する理由が存在しない、という意味では、むしろ「理由不存在」というべきであろう。特許法157条2項参照)の重大な違法があることは、明白である。・・・以上のとおりであるから、本件審決・・・には、判断遺脱(理由不存在)の違法があり、この誤りは結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、本件審決中の上記部分の取消しを求める原告の本訴請求は、理由がある。」

 

● 知財高判平20・11・27 平成19年(行ケ)10380
「 原告主張の取消事由1ないし5はいずれも理由がないが、本件審決は、判断遺脱の違法があるから、取消しを免れない(なお、原告は、本件審決を取り消すことを請求するとともに、本件審決の理由が別紙審決書写しのとおりであること、また、本件無効審判の手続において、本件無効審判請求書記載の無効理由を主張し、同主張を明示的に撤回したことはないことを、本訴において主張しているから、原告は、本件審決に判断遺脱の違法があることを基礎付ける事実を主張していると解するのが相当である。)。」

 

● 知財高判平21・12・28 平成21年(行ケ)10187
「 特許法171条2項が準用する民事訴訟法338条1項9号にいう「判断の遺脱」とは、当事者が適法に提出した攻撃防御方法のうち、その判断のいかんにより審決の結論に影響する事項で、審決の理由中で判断を示さなかった場合をいう。」

 

● 知財高判平23・5・30 平成22年(行ケ)10271
「 審決は、本件発明1の甲1発明との相違点1について、認定の誤りがあり、・・・また、審決には、本件発明5の容易想到性判断を遺脱した違法もある。したがって、その余の取消事由の当否について判断するまでもなく、審決は、取り消されるべき」

 

● 知財高判平23・10・4 平成22年(行ケ)10350 判時2142号83頁、判タ1401号225頁 「麦芽発酵飲料事件」
「 審決には、本件発明に関して原告の主張する無効理由3に判断の遺脱があると認められるところ、A成分とB成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が、本件出願前、周知のアルコール飲料である旨の原告の主張に理由があることは、前示のとおりであるから、審決における上記の判断の遺脱はその結論に影響を及ぼすべきものであって、審決を取り消すべき瑕疵といわなければならない。
・・・
 ・・・審決が、特許法29条1項1号又は2号の発明(公知、公用発明)に基づく進歩性欠如の無効理由は新たな主張であるとして排斥し、同条1項3号の発明(刊行物発明)に基づく進歩性欠如の無効理由のみを判断したことは誤りであり・・・審決には、原告の主張する無効理由4に判断の遺脱があるといわなければならない。そして、本件発明のA成分に該当するビールのような麦芽飲料と、B成分に該当する焼酎、ウイスキー、ジンなどの蒸留酒を混ぜ合わせて飲料とすることが周知であることは、前示のとおりであるから、審決における上記の判断の遺脱はその結論に影響を及ぼすべきものであって、審決を取り消すべき瑕疵といわなければならない・・・。
 以上のとおり、審決には、原告の主張する取消事由3及び取消事由4に関して判断の遺脱があり、本件発明について、改めてその新規性及び進歩性の有無を検討しなければならない。」

 

● 知財高判平26・9・29 平成25年(行ケ)10337
「 無効審判手続において、請求項3について甲10を引用例とする公然実施に関する主張があり、当事者双方でその点について攻防が尽くされたと認められるにもかかわらず、審決は、その点についての判断を何ら示さなかったことになる。以上によれば、審決には、無効請求不成立の判断をするに当たり、原告の無効理由に関する主張に関して判断を遺漏したという違法があることは明らかである。そして、この点は、審決の結論に影響を及ぼすおそれがあると認められる。」

 

<理由不備>
● 最判昭59・3・13 昭和54年(行ツ)134 裁判集民事141号339頁、判時1119号135頁
「 特許法一五七条二項四号が審決をする場合には審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべきであり、したがつて、審決書に記載すべき理由としては、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとつて顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由かない限り、前示のような審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに、・・・理由の記載は、本件第一発明においてジアゾ成分のXとしてシアン以外の成分、カツプリング成分のYとしてアシルアミノ以外の成分をそれぞれ用いた場合については、シアン及びアシルアミノが用いられているとする引用例の発明とは成分の置換が容易であり、また、生成染料も同程度の価値のものであるということをいわば結論的に示すにとどまり、・・・右程度の記載をもつて法の要求する審決理由を記載したものと解することはできず、したがつて、・・・違法であるといわなければならない。」

 

● 最判平5・3・30 平成3年(行ツ)98 裁判集民事168号571頁、判時1461号150頁
「 原審はこの点について何ら説示を加えないまま、逆方向軌跡の構成の文言の有無のみをもって、本件発明と先願発明の同一性の有無を判断したものであり、原判決にはこの点において理由不備の違法があるといわなければならない。」

 

● 東京高判平8・7・31 平成6年(行ケ)43
「 審決のこの引用例2の記載内容の認定が誤りであることは前示のとおりであるから、帰するところ、審決は、引用例2の記載内容の誤認に基づき、それ以上に何らの理由なくして、引用例発明1に引用例2記載の上記処理条件を適用することが容易であると判断したものであって、審決には理由不備の瑕疵があり、違法として取消しを免れないというべきである。」

 

● 東京高判平9・1・29 平成7年(行ケ)119
「 引用例発明2を引用例発明1のICキャリアに適用すれば本願発明の構成に容易に想到できると直ちにいうことには論理の飛躍があり、理由不備というべきである。・・・から、審決は違法として取消しを免れない。」

 

● 最判平9・10・23 平成7年(行ツ)27
「 原判決には、右取消事由1の争点の判断について、証拠判断における経験則によれば当然なすべき事実認定に反する事実認定をなし、証拠によらずに該事実認定をなし、首肯し得べき合理的理由が付されていないので、理由不備であることが明らかである。」

 

● 最判平9・12・12 平成9年(行ツ)169
「 原判決では、審決におけるこの認定判断部分の適否については一言も言及することなく、同審決を違法であるとして取消したものであり、同判決には、判決の結論に影響を及ぼすべき事項について判断の遺脱又は理由不備があることが明らかである。」

 

● 最判平10・10・8 平成8年(行ツ)247
「 原判決は、「薄シート状部」を備えたことによって、実用上の意味があるほどに、剥離防止効果が高まるということが自明であるといえないにもかかわらず、「薄シート状部」を備えたことによって、接合面の強度が高まると述べるにとどまり、実用上の意味があるほどに剥離防止効果が生じるという理由を欠落したまま、進歩性における作用効果として剥離防止効果が生じると解し、進歩性を認定しており、論理に飛躍があり、理由不備の違法がある。

 

● 知財高判平20・3・27 平成19年(行ケ)10243
「 審判手続は、特許、商標等のそれぞれの専門知識を有する複数の審判官が、特許法等が規定する特定の事件について、裁判手続に準じた厳格な手続よって審理を行い、判断をするものであって、いわゆる準司法手続の一つである。審判体において審判手続を経て得られた最終判断は、審決として示される。審決は、行政処分として対世的な効力を有すると同時に、高等裁判所の判決等によらなければ取り消されることがないという点で判決類似の効力を有する。審決は、このような点に鑑み、文書によって「結論」を記載することが求められている外、結論に至る判断の論理過程を「理由」として記載すると定められている。また、審決に対する訴えは、地方裁判所の審級が省略され、知的財産高等裁判所が第一審としての管轄を有するという特別な手続的観点からの手当がされている(特許法157条2項、商標法56条、63条)。上記のような審判の手続及び効力における性質に照らすならば、審決に記載すべき理由は、〈1〉当該事件の適用に関係する法律の根拠及びその解釈、〈2〉当事者が提出し、又は職権で調査した証拠に基づいて認定した事実、〈3〉認定した事実を法律に適用した場合の論理過程及び判断結果等を過不足なく記載することが不可欠である。
・・・
 したがって、審決には、法3条2項に該当するか否かという重要な争点についての実質的な理由が付されていないから、その余の点を判断するまでもなく、理由不備(商標法56条、特許法157条2項)の違法があるというべきである。」

 

● 知財高判平22・1・28 平成21年(行ケ)10033 判時2073号105頁、判タ1334号152頁 「フリバンセリン事件」
「 審決は、法36条6項1号の要件を満たすためには、常に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないこと」が必要であるとの前提に立って、本願では、「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないこと」のみを理由に、同条6項1号の要件を充足しないとしたものであって、審決の判断には、理由不備の違法がある。

 

● 知財高判平22・12・28 平成22年(行ケ)10229
「 審決は、・・・刊行物1記載の発明を、従来周知の事項に適用することによって、本願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの説明をしていると理解される。そうすると、審決は、刊行物1記載の発明の内容を確定し、本願発明と刊行物1記載の発明の相違点を認定したところまでは説明をしているものの、同相違点に係る本願発明の構成が、当業者において容易に想到し得るか否かについては、何らの説明もしていないことになり、審決書において理由を記載すべきことを定めた特許法157条2項4号に反することになり、したがって、この点において、理由不備の違法がある。

 

● 知財高判平26・9・24 平成26年(行ケ)10012
「 本件審決は、・・・甲14に記載された事項と本件発明1との対比検討を何ら行うことなく、・・・本件発明1は、甲14に記載された発明ではない旨判断したものであるから、本件審決には、甲14を引用例とする無効理由2が理由がないとの結論を導き出すための理由の一部が欠けており、理由不備の違法があるといわざるを得ない。・・・そして、本件審決における上記理由不備の違法は、本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。」