混同を生じるおそれ(4条1項15号)

[作成・更新日:2018.1.10]

 商標法4条1項15号は、一般的登録要件(同法3条)を備える商標であっても、商標登録を受けることができないものとして、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)」を規定しています。同15号は、カッコ書きにあるとおり、混同を生ずるおそれがある商標を具体的に定めた同10号ないし14号以外で混同を生ずるおそれがある商標についての総括的な規定となっています。
 「混同」については、狭義の混同をいうのか、広義の混同をいうのか定かではありませんでしたが、下記「レールデュタン事件」最高裁判決により、不正競争防止法2条1項1号の「混同」と同様、「広義の混同」であることが確認されました。その上で、同判決は、「混同を生ずるおそれ」の判断基準について、① 当該商標と他人の表示との類似性の程度、② 他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、③ 当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情、④ 当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力、という4つの判断基準を示しました。この判断基準が「混同を生ずるおそれ」該当性判断の規範となっています。
 なお、特許庁作成の商標審査基準では、
「2.「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断にあたっては、
(イ) その他人の標章の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)
(ロ) その他人の標章が創造標章であるかどうか
(ハ) その他人の標章がハウスマークであるかどうか
(ニ) 企業における多角経営の可能性
(ホ) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
等を総合的に考慮するものとする。
なお、(イ)の判断に当たっては、周知度が必ずしも全国的であることを要しないものとする。」
と規定されています(「第3 第4条第1項及び第3項(不登録事由)」「十三、第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)」)。

<参考>商標審査基準

 

● 最判平12・7・11 平成10年(行ヒ)85 民集54巻6号1848頁 、裁判集民事198号397頁 「レールデュタン事件」
「 商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。
 そして、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。
 本件登録商標は、本件各使用商標のうち「レール・デュ・タン」の商標とは少なくとも称呼において同一であって、外観においても類似しており、しかも、引用商標の表記自体及びその指定商品からみて、引用商標からフランス語読みにより「レールデュタン」の称呼が生ずるものといえるから、本件登録商標は、引用商標とも称呼において同一である。また、本件各使用商標及び引用商標は、香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、上告人の香水の一つを表示するものとして著名であり、かつ、独創的な商標である。さらに、本件登録商標の指定商品のうち無効審判請求に係る「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」と香水とは、主として女性の装飾という用途において極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の相当部分が共通する。以上の事情に照らせば、本件登録商標を「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」に使用するときは、その取引者及び需要者において、右商品が上告人と前記のような緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがあるということができる。

※ 知財高裁が外国向けにトピック判決として紹介しているケース

 

<参考>
● 原審:H10.5.28 平成9年(行ケ)164
 本件登録商標の登録出願当時、本件各使用商標及び引用商標は、我が国において香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、上告人の香水の一つを表示するもの(いわゆるペットマーク)として著名であったものの、一般的に周知著名であったとまでは認め難く、また、本件登録商標と引用商標は称呼を同じくするものとはいえないから、商品の出所について混同が生ずるおそれがあるとはいえない。

● 最判昭58・10・7 昭和57年(オ)658 民集37巻8号1082頁、裁判集民事140号89頁 「マンパワー事件」
「 不正競争防止法一条一項二号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するものと解するのが相当である。

● 最判昭59・5・29 昭和56年(オ)1166 民集38巻7号920頁、裁判集民事142号81頁 「フットボール事件」
「 不正競争防止法一条一項一号又は二号所定の・・・混同を生ぜしめる行為には、周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず、自己と右他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含し、混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解するのが相当である。