2017-01-01 類似商品等審査基準の改訂

 特許庁は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、統一的基準として『類似商品・役務審査基準』を用いていますが、平成29年1月1日より国際分類第11-2017版が発効するのに伴い、『類似商品・役務審査基準』が改訂されます(類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕)。この新たな審査基準は、平成29年1月1日以降の出願について適用されます。

 改訂点は200点以上になりますが、主な改訂点は次のとおりです。詳細については、特許庁HPの『法令・基準』の『類似商品・役務審査基準』における『類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕』をご確認ください。

● 区分の変更
・第8類「角砂糖挟み」「くるみ割り器」(19A05)→ 第21類
・第11類「アイスボックス」「氷冷蔵庫」(19A04)→ 第21類
・第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」(19B50)→ 第21類
・第20類「旗ざお」(19B22)→ 第6類「金属製旗ざお」
              → 第19類「旗ざお(金属製のものを除く。)」
・第28類「スキーワックス」(05D01)→ 第4類
・第43類「業務用食器乾燥機の貸与」「業務用食器洗浄機の貸与」(42X24)→ 第37類

● 類似群の変更
・第25類「履物」(22A01,22A02,22A03) → 22A01,22A03
・第35類「新聞記事情報の提供」(42G99) → 42G04(新類似群)
・第36類「建物又は土地の情報の提供」(36E01) → 36D01

● 表示の変更(表示の明確化)
・第7類「混合機」(09A06)→ 「混合機(化学機械器具)」(その他の「化学機械器具」の下位の商品についても同様。)
・第11類「暖冷房装置」(09E11)→ 「業務用暖冷房装置」(「暖冷房装置」の下位の商品についても同様。)
・第1類「縮合型プラスチック」(34A01)→ 「未加工縮合型プラスチック」(「原料プラスチック」の下位の商品についても同様。)
・第3類「クレンザー」(04A01)→ 「クレンザー(洗剤)」、第10類「クレンザー」(10D01)→ 「歯科用クレンザー」
・第36類「前払式証票の発行」(36A02)→ 「前払式支払手段の発行」

● 表示の追加
・第9類「腕時計型携帯情報端末」「スマートフォン」(11B01,11C01)
・第26類「装飾用造花のリース」(21E01)、第31類「装飾用生花のリース」(33D01)
・第31類「とうもろこし(野菜)」(32D01)

● 表示の削除
・第11類「懐炉灰」(19B28)
・第20類「照明がくぶち」(20C03)

● 特に注意の必要な表示
・せっけん類、化粧品、歯磨き関連商品
(表示の削除)第3類「薬用せっけん」(04A01)、「薬用化粧水」「薬用クリーム」(04C01)
(表示の変更)第3類「ベビーオイル」「ベビーパウダー」(04C01)→ 「ベビーオイル(医療用のものを除く。)」「ベビーパウダー(医療用のものを除く。)」
(表示の変更)第5類「日本薬局方の薬用せっけん」「薬用ベビーオイル」「薬用ベビーパウダー」「薬用ひまし油」(01B01)→ 「医療用せっけん」「医療用ベビーオイル」「医療用ベビーパウダー」「医療用ひまし油」

・つや出し布
(表示の削除)第3類「つや出し布」(13B03)
(表示の追加)第21類「つや出し布」(19A06)

・消毒用等の器具
(表示の削除)第10類「消毒用及び滅菌用の器具」(10D01)