2018-01-01 類似商品等審査基準の改訂

 特許庁は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、統一的基準として『類似商品・役務審査基準』を用いていますが、平成30年1月1日より国際分類第11-2018版が発効するのに伴い、『類似商品・役務審査基準』が改訂されます(類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2018版対応〕)。この新たな審査基準は、平成30年1月1日以降の出願について適用されます。

 改訂点は30点弱になりますが、主な改訂点は次のとおりです。詳細については、特許庁HPの『法令・基準』の『類似商品・役務審査基準』における『類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2018版対応〕』をご確認ください。

● 区分の変更
・第28類「ホイッスル」(24C01) → 第9類
・第28類「シュノーケル」(24C04)→ 第9類

● 区分の変更・表示の変更
・第7類「アイスクリーム製造機」(09A08)
     → 第11類「業務用アイスクリーム製造機」(09A08)
       第11類「家庭用電気式アイスクリーム製造機」(11A06)
・第6類「金属製旗ざお」(19B22)
     → 第6類「金属製手持ち式旗ざお」
・第19類「旗ざお(金属製のものを除く。)」(19B22)
     → 第20類「手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。)」(19B22)

● 備考類似関係の追加
・第9類「腕時計型携帯情報端末」(11B01 11C01)
 (備考)「腕時計型携帯情報端末」は第14類「腕時計」に類似と推定する。
・第14類「腕時計」(23A01)
 (備考)「腕時計」は第9類「腕時計型携帯情報端末」に類似と推定する。

● 表示の変更(表示の明確化)
・第12類「除雪車」(12A04)→ 「鉄道用除雪車」
・第21類「バケツ」(19A06)→ 「清掃用バケツ」
・第30類「氷砂糖」(31A03)→ 「氷砂糖(調味料)」

● 表示の追加
・第34類「電子たばこ」(27A01 27B01)
・第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」(35L01)