2018-02-01 産業競争力強化法に基づく審査請求料等の軽減措置の終了

 特許出願又は国際出願についての出願人の費用負担軽減措置の一つとして、産業競争力強化法に基づく軽減措置がありますが(下記参照)、この軽減措置は、本年平成30年の3月をもって終了する予定です(特許庁HP)。4月以降に審査請求又は国際出願を行う場合は対象外となりますので、ご留意ください。

<産業競争力強化法に基づく審査請求料等の軽減措置>

1 対象者
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

2 軽減措置の内容
 平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行うことを前提として、
・審査請求料:1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分):1/3に軽減
・調査手数料・送付手数料:1/3に軽減
・予備審査手数料:1/3に軽減
・国際出願手数料:2/3を交付(返金)