2018-07-10 産業競争力強化法に基づく審査請求料等の軽減措置の恒久化

 特許出願又は国際出願についての出願人の費用負担軽減措置の一つとして、産業競争力強化法に基づく軽減措置が法改正により恒久化されることとなりました。詳細は特許庁HP(軽減交付)をご覧ください。

<産業競争力強化法に基づく審査請求料等の軽減措置>

1 対象者
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

2 軽減措置の内容
・審査請求料:1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分):1/3に軽減
・調査手数料・送付手数料:1/3に軽減
・予備審査手数料:1/3に軽減
・国際出願手数料:2/3を交付(返金)