商標登録出願の近年の出願件数の増大に伴い、商標登録出願のファーストアクション期間(出願から一次審査の結果が通知されるまでの期間)は長くなる傾向にありますが、このたび特許庁は審査促進の新たな施策として、ファストトラック審査を試行的に導入しました。詳細は特許庁HPをご覧ください。
1 ファストトラック審査の概要
一次審査の結果が通常より2ヶ月程度早く通知されます。
2 対象
次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
3 時期
平成30年10月1日以降に出願された案件が対象になります。
4 方法
申請手続及び手数料は不要で、要件を満たす商標登録出願は自動的にファストトラック審査の対象となります。