実用新案登録の流れ(フロー)

[作成・更新日:2018.1.10]

実用新案登録の流れ

 

1.出願前打ち合わせ

・特許では「発明」、実用新案では「考案」といいますが、どちらも実質的には同じものを指します。すなわち、みなさんが考えられたアイデアを、特許出願する場合は「発明」といい、実用新案登録出願する場合は「考案」といいます。
・はじめに考案の内容をヒアリングさせて頂きます。考案の内容が理解できると、次は、できるだけ広い権利が取得できるようにするために『考案の膨らまし』について打ち合わせします(『強くて広く、有益な特許を取得するための考え方』の『発明のとらえ方』をご参照ください。)。
・実用新案は無審査主義を採用していますので、実用新案登録出願すればそのまま登録されます。とはいえ、実体的な登録要件を備えていない考案であれば、出願する価値はさほどありません。実用新案とはいえ、特許と同様、審査されたとしても登録性が認められる出願をすべきです。そこで、実体的な登録要件を備えていないと思われる考案については、『登録レベルへの落とし込み』を模索します(『特許が付与される発明』の『特許性(新規性+進歩性)を高める発明創作のコツ』をご参照ください。)。その場で答えが出ない場合は、持ち帰って検討して頂くことをお願いすることもあります。
・考案の内容説明は口頭だけでも構いません(説明資料は必須ではありません)。
・出願前打ち合わせは原則無料です(ただし、遠方のお客様を訪問して打ち合わせする場合、交通費を頂くことはあるかもしれません)。

2.実用新案登録出願

・出願前打ち合わせ後、原則1ヶ月以内に原稿を作成します。原稿をお送りしますので、内容を確認して頂き、修正すべき点は修正した後、最終的に出願指示を頂いてから、出願処理を行います。
・考案の内容を近々オープンにする予定がある等の理由により出願を急がれる場合、原稿作成納期を短縮することにつき、ご相談ください(当所は実用新案法で準用する特許法第30条の「新規性喪失の例外適用」は原則使いません)。

3.設定登録、登録実用新案公報発行

・出願時に3年分の登録料を支払っていますので、出願してしかるべき時期になれば特になにもすることなく登録されます。実用新案登録番号が付与されるのは、この設定登録時です。そして、設定登録されると、実用新案権が発生します。
・出願後1.5~2ヶ月程度で設定登録されます。
・登録実用新案公報は設定登録されてから約1ヶ月後に発行されます。

4.実用新案登録に基づく特許出願

・実用新案登録出願から3年以内であれば、それに基づいて特許出願をすることができます。実用新案権の存続期間は実用新案登録出願の日から10年であるのに対し、特許権の存続期間は特許出願の日から20年ですので、実用新案権の経済的価値が高まった場合等に利用されます。ただし、注意しなければならないのは、特許出願に切り替えると、そこから通常の特許出願と同様、特許庁の審査を経なければならない、ということです。審査なく特許が付与されるものではありません。

5.実用新案技術評価

・上述しましたとおり、実用新案は無審査で登録されるため、瑕疵のある実用新案権である可能性があります。そのような実用新案権に基づく権利濫用により相手方が不測の損害を被らないよう、実用新案権者は、まず、実用新案技術評価請求を行い、その実用新案権が有効であることを確認した後でなければ、権利行使ができないようになっています。実用新案権の権利行使においては、審査主義が採用されているということになります。
・評価は1~6の6つであり、請求項ごとに評価されます。評価6(新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない)があれば、その請求項に係る実用新案権に基づいて権利行使が可能です。
・評価請求してから評価が出るまでの所要期間は、平均で約2ヶ月です。