[作成・更新日:2018.1.10]
1.出願前打ち合わせ
・はじめに発明の内容をヒアリングさせて頂きます。発明の内容が理解できると、次は、できるだけ広い権利が取得できるようにするために『発明の膨らまし』について打ち合わせします(『強くて広く、有益な特許を取得するための考え方』の『発明のとらえ方』をご参照ください。)。
・そのままでは出願しても特許が取れないと思われる発明については、『特許が取れるレベルへの落とし込み』を模索します(『特許が付与される発明』の『特許性(新規性+進歩性)を高める発明創作のコツ』をご参照ください。)。その場で答えが出ない場合は、発明者の方に持ち帰って検討して頂くことをお願いすることもあります。
・発明の内容説明は口頭だけでも構いません(説明資料は必須ではありません)。
・出願前打ち合わせは原則無料です(ただし、遠方のお客様を訪問して打ち合わせする場合、交通費を頂くことはあるかもしれません)。
2.特許出願
・出願前打ち合わせ後、原則1ヶ月以内に原稿を作成します。原稿をお送りしますので、内容を確認して頂き、修正すべき点は修正した後、最終的に出願指示を頂いてから、出願処理を行います。
・発明の内容を近々オープンにする予定がある等の理由により出願を急がれる場合、原稿作成納期を短縮することにつき、ご相談ください(当所は特許法第30条の「新規性喪失の例外適用」は原則使いません)。
3.出願公開
・出願後、1年6ヶ月を経過すると、出願の内容が公開されます。
・公開により、第三者による模倣が生じる可能性があります。この場合、その者に対して警告することで、将来的に特許が付与されることを前提として、警告後の実施料を請求することが可能となります(補償金請求権)。
4.審査請求
・特許出願は、意匠出願や商標登録出願と異なり、審査請求をしなければ特許庁が出願の内容を審査してくれません。審査請求は出願した日から3年以内のいつでも請求できます。審査請求を3年以内にしなければ、その特許出願は取り下げたものとみなされます。
・審査請求するタイミングは目的によって様々です。特許性が高く、できるだけ早期に権利化したければ、審査請求はできるだけ早いタイミングでする必要があります(出願と同時に審査請求することも可能です)。逆に、「特許出願中」という状態に第三者の抑止効果が認められる場合、審査請求はできるだけ遅いタイミングですることになります(3年ぎりぎりで審査請求することはよくあります)。
5.実体審査、拒絶理由通知、特許査定
・指定された一人の審査官により、その出願が特許に値するか否か(特許要件があるか否か)が審査されます。その出願が特許に値しないと審査官が判断する場合、拒絶理由が出願人に通知されます。一方、その出願が特許に値すると審査官が判断する場合、特許査定となります。審査される出願のうち、約1~2割がそのまま特許査定ですが、約8~9割は一回は拒絶理由が通知されます。
・審査請求してから実体審査が着手されるまでに平均で約10ヶ月かかります(特許行政年次報告書2016年版の2015年のデータ)。なお、早期審査制度を利用すれば、約10ヶ月が約2ヶ月に短縮されます(特許行政年次報告書2016年版の2015年のデータ)。
6.意見書(補正書)
・拒絶理由が通知されると、それが死の宣告のように思われ、出願を断念される方もいらっしゃいますが、一般的には、意見書と補正書を提出して拒絶理由通知に反論します。
・意見書(補正書)を提出しますと、審査官はその内容を踏まえて再度実体審査を行います。意見書(補正書)を提出してから実体審査が着手されるまでに平均で約2ヶ月かかります。ただし、1ヶ月かからない場合もあれば、数ヶ月以上かかる場合もあります。
7.特許料納付、設定登録、特許公報発行
・特許査定を受けると、特許料を納付することで特許が登録されます。特許番号が付与されるのは、この設定登録時です。そして、設定登録されると、特許権が発生します。この時点から権利行使が可能です(この時点ではまだ特許公報は発行されていませんが、権利行使は可能です)。
・特許料を納付して早ければ数日、遅くとも約1ヶ月後には設定登録されます。
・特許公報は設定登録されてから約1ヶ月後に発行されます。